2021-06-14 第204回国会 参議院 内閣委員会 第27号
○参考人(吉原祥子君) 相続の場合は、今先生おっしゃったとおり、相続未登記の場合であっても、行政の方で相続人調査を行って、息子さんや娘さんに納税通知書を送るということがあり得ます。ただ、売買の場合は、今後はその相続登記は義務化されていきますけれども、売買については義務化はされないということで結論が法制審議会の方で出ました。
○参考人(吉原祥子君) 相続の場合は、今先生おっしゃったとおり、相続未登記の場合であっても、行政の方で相続人調査を行って、息子さんや娘さんに納税通知書を送るということがあり得ます。ただ、売買の場合は、今後はその相続登記は義務化されていきますけれども、売買については義務化はされないということで結論が法制審議会の方で出ました。
例えば、税の納税通知書にはいずれも戸籍名のみが表記され、また、納税名義や還付名義でも旧姓は使用できないこと、また、旧姓による銀行口座の開設等については、金融機関等のシステム改修等の体制整備が必要になることなどから対応していない金融機関もあることなどの記載がされているところでございまして、こうした限界があるものと承知しております。
個人住民税の納税通知書などについては地方税法上氏名を記載することとされております。市町村においては、一般的に住民基本台帳システムと連携した課税システムによって各種の通知書などを作成しているため、住民基本台帳に登録された戸籍上の氏名が記載されることとなります。
働いている方が職場で旧姓や通称名を使い、職場から市町村の役所に届いた給与支払通知書でも通称名や旧姓で書かれている場合には、市町村の住民税決定通知書や住民税納税通知書、通称名や旧姓で発送されるのでしょうか。住民税決定通知書や住民税納税通知書など自治体が出す税関係の文書について、外国人の通称名、あるいは結婚、離婚した方の旧姓の記載というのは可能なのでしょうか。
こうした場合に、死亡者を名宛て人とした納税通知書が送付をされまして、それが戻ってくるといったことを通じて初めて死亡の事実を知ることとなるといったケースも生じてございます。 固定資産税の適正な課税のためには、市町村において死亡の情報を適時に把握するということはとても重要なことでございます。
納税通知書は届いていても、アベノマスクも十万円の特別定額給付金も、いまだ国民の皆様に行き渡っていません。私の地元では、先週になってようやくアベノマスクが届き始めましたが、既に店頭には使い捨てマスクが並ぶようになり、不要な布マスクを回収している団体には全国から寄贈が殺到しています。
先日ちょっと聞いたら、もう既に納税通知書が出ちゃったからという話ですけれども、しかし、困っているのは今年度、令和二年度の問題であって、令和三年度というのは、確かにそういう手続上の問題はあるかもしれませんが、私の地元などではまだ固定資産税の納税通知書は届いておりませんので、そういう意味ではまだ間に合うと思うので、これはやはり令和二年度分を対象にするべきだと思いますよ。
さらに、大臣が要請したというこの受験料の減免措置の申請には、住民税納税通知書や課税・非課税証明などが必要です。これらを役所で発行してもらうと、当然、証明の手数料と交通費や郵送料がかかりますよね。例えば、英検二級の減免額は三百七十円です。逆に損をすることもあります。経済的に苦しい学生からしっかりお金を取る仕組みになるわけですが、全く現状を踏まえていません。大臣、この点いかがですか。
この場合、各市町村は納税管理人に納税通知書を送付することにより固定資産税の徴収を行う、こういうことになるところでございます。
また、そもそも、そうした事態が生じることを防ぐために、死亡届の提出のため役所を訪れた方に相続登記の必要性や手続について案内を行う、あるいは、毎年送付いたします納税通知書に、死亡による所有者の変更が生じた場合には市町村へ連絡することをお願いする文書を同封するといった取組を行っている市町村もあると聞いておりまして、それぞれの市町村において工夫を重ねているものと承知いたしております。
その他、今回の事案におきまして、地方団体におきましては、三菱自動車から第三者納付を受けるということに際しまして、対象となる自動車の特定であるとか金額の確定などに事務負担が生じ、また、納税通知書の送付等に事務経費を要したものと承知しております。
現状、国支給の就学支援金や地方自治体の学費支援制度等で納税通知書などの証明書類の整理、判定で既に煩雑な状況になっていると。 この段階で既に大変な中、選定時点で成績要件というのも加わってくることがありますので、事務を担当される方の仕事量大きくなるような気がするんですけれども、この御見解をいただければと思います。
五月の納税通知期、これ忙しい時期ですけれども、このときに大量に採用して、忙しくなくなったらもう解雇すると。これが民間ならその繁閑に対応できるという言い方で出し入れ自由だと。そうすると、やっぱり労働者の皆さんにそういう気分が生まれて漏えいになったということですから、これは極めてリスクが高いと私は実態を聞いて思いました。
そうすると、死亡者にそのまま納税通知が届き続ける。 もういませんよということでこれが返送されてくれば亡くなったなというのはそこでわかるんですけれども、奇特な相続人とかが、不在地主なんだけれどもたまたまその郵便が届いたのでかわりに黙って払い続けていた、こういう場合がまず死亡者課税の一類型です。
現在、これはいいことではあるんだと思うんですが、取引あるいは家屋の新築の件数がそれなりに出てきているところもありまして、作業が忙しい市町村もあるようでございまして、幾つかの市町村で納税通知書が一、二カ月おくれるという可能性はありますけれども、それを抜けば、おおむね順調に進んでいるというふうに承知をいたしております。
今、中田委員がおっしゃったのは、多分、市町村当事者が、被相続人が亡くなったことがわからずに、旧被相続人の方に対して納税通知書を送ったというケースに、そのまま相続人の方が所有者として払ってしまったというケースがあるんですけれども、それは、なかなか市町村側ではそのことがわかっていないというケースはあるというふうなことは聞いたことがございます。
○前川政府参考人 何らかの方法で市町村民税所得割額を確認する必要がございますので、課税証明書あるいは非課税証明書、納税通知書など、こういった書類を出していただいて確認ができない場合には、就学支援金は支給されないことになります。
それからもう一つは、仮に認められるとしても相当時間が掛かるということがありますし、それから、先ほど申しましたように、その過程では租税債権を発生させる納税通知を出して、それで、払わない、いや払ってください、払えない、じゃ滞納処分、それでも取れないという、そういう過程を経なければいけないということになりまして、これは必ずしも現実的ではないと思います。
それで、代表的なのは世界文化遺産登録をねらっている富士山なんだそうですが、そういうことについて、輿石先生もここにお見えになりますが、静岡県からの要求もあるようでありますし、山小屋に固定資産税の納税通知が二つの自治体から来るというようなこともあるんだそうですが、これはやはり国が少しバックアップをしていろいろと今後の働きかけをやっていただきたいと思うんですが、この問いを最後にしまして、私の質問を終わりたいと
そういう趣旨で、できるだけ救済できるようにといいますか、いろいろな事情で申告ができない場合というのは当然考えられるわけでございますので、今回の地方税法の改正案におきまして、納税通知書が送達された後に申告書が提出された場合におきましても、市町村長がやむを得ない理由があると認めるときにつきましては適用できるように改正を行うように提案させていただいているところでございます。
なお、今回の改正案におきまして、納税通知書が送達された後に申告書が提出された場合におきましても、市町村長がやむを得ない理由があると認める場合には、この住宅ローン控除が適用できるようにするといった改正も織り込ませていただいているところでございます。
まあ、担当の方も、納税通知書が届くまでに申告してもらえばよいのでということで、でも通年で申告の受け付けをやるようかな、こんなことをおっしゃっておられたようですけれども、これでは控除対象者の方も困るものですから、こういった実際の周知徹底の状況がどうなっているのかについて、大臣、実情について、市区町村について一声かけていただく、そういう実情の把握について、個々の対象の方にリーフレットやお知らせなどを送るという
これに対して、小沢一郎民主党代表は、その資金管理団体陸山会による不動産所有を指摘されるや、直ちに契約書や登記済証、固定資産税納税通知書に至るまで公開した上で、詳細を説明しています。自民党と民主党、どちらが説明責任を果たしていて、どちらが逃げ続けているのか、どちらが政治と金にまじめに取り組んでいるのか、もはや国民の目には明らかです。